後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

医療保険制度の変更

2008年(平成20年)4月から医療制度が変わります。

新たに75歳以上の人が対象の「後期高齢者医療制度」が始まります。

後期高齢者医療制度の対象者

(1)75歳以上の方

(2)65~74歳で一定の障害の状態にある方

今までの国民健康保険や会社の健康保険楽天 などの被用者保険から、後期高齢者医療制度へと以降する。

*すでに75歳以上の方は2008年4月1日から、それ以外の方は75歳の誕生日から、住民票などで確認できれば、本人からの届出なしに自動的に対象となる。

*65~74歳で一定の障害の状態にある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から対象となる。

後期高齢者医療制度と患者負担

 現行の医療制度と同じく、医療機関の窓口で、かかった費用の1割を支払うことになる。

一定以上の所得や収入のある方は、かかった費用の3割となる。

*3割負担になるかどうかは、同一世帯の被保険者の「課税所得と収入」により判定される。

収入
課税所得   145万円以上 かつ
複数世帯 520万円以上
単身世帯 383万円以上

月ごとの負担の上限額

    自己負担限度額8.000円
外来(個人ごと)
(1)現役並み所得者(課税所得145万円以上) 44.400円 80.100円+1%
(44.4005円)*
(2)一般 12.000円 44.400円
(3)市区町村民税 非課税の世帯に属する方
((4)以外の方)
24.600円
(4)(3)のうち、年金受給額の80万円以下等の方 15.000円

*( )内の金額は、過去12ヶ月に3回以上、高額医療費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合。

保険証(被保険者証)は、1人に1枚

1人ひとりに、後期高齢者医療被保険者証が交付される。

被保険者証には、自己負担割合(1割または3割)が記載される。

医療を受ける時は必ず提示してください。

平成20年3月までは、老人保健医療受給者証+被保険者証の2枚だったのが、平成20年4月からは、後期高齢者医療被保険者証1枚ですむようになる。

手続きは市町村で

運営は、都道府県のすべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」がする。

保険料は、この広域連合が決める。

被保険者の方々は、お住まいの市町村の窓口で、保険証を受け取ったり、保険料を納めたり、療養費の申請などの手続きができる。

生活を支える医療をめざす

(1)主治医に心身全体を継続的に診てもらえる医療

(2)在宅で安心して療養できる医療

(3)安心して看取ってもらえる医療

保険料は1人ひとりが納める

 保険料の額は、被保険者均等割に所得割を加えたものになる。

所得の低い世帯の方には、被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)される。

*制度が始まる直前に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方の保険料については特別の軽減がある。

(1)新しく保険料の負担が生じる方には制度加入後、平成20年4月~9月の半年間は、保険料のご負担はありません。

(2)平成20年10月~平成21年3月の半年間は、均等割を9割軽減し、1割のご負担になります。

月額保険料はいくら?

厚生労働省、総務省は、4日、今月から始まった後期高齢者医療制度の月額保険料(全国平均額)について、従来の国民健康保険と比較し、

(1)国民年金受給者(月6万6000円の場合)は、2800円が1000円程度に減る。

(2)平均的な厚生年金受給者(月16万7000円の場合)は、7700円が5800円程度に減る。

とする調査結果を公表した。

保険料は2年ごとに見直される。高齢化により、将来は保険料が引き上げられる可能性が高い。

会社員である子どもらに扶養され、これまで不要だった高齢者は、9月末まで保険料が全額免除される。

10月以降の半年間はね保険料が9割軽減され、月350円程度となる。

来年度は5割軽減されるため、月1700円程度となる。

保険料は原則、今月15日支給の年金から天引きが始まる。天引きの対象者は全国に約793万人いる。2008.4.5 読売新聞

後期高齢者医療制度が始まってから、「そんなもの知らなかった」という人が続出している。送られてきた新しい保険証を必要ないと思い、捨ててしまい再発行をしてもらった人もいるようである。

高齢者を対象としているのだから、早い時期から分かり易く説明するべきだった。そして、収入を少ない年金に頼っている高齢者が一番知りたがっている月額保険料などは、早期に分かり易く知らせるべきものである。

保険料の負担は公平になる

これまでは、加入する制度によって保険料を負担する人と、負担しない人がおり、市町村によっても保険料に高低があった。

新しい制度では、全員が負担能力に応じて公平に保険料を負担することになる。原則として、都道府県内で同じ所得であれば均一料金となる。

また、1人ひとりの保険料額の上限額は年額50万円。

1人当たりの保険料額は、被保険者均等割額(*1)+1人当たり所得割額(*2)で出せる

  *1 37.400円

  *2 基礎控除後の総所得金額×7.12%

保険料の負担は公平になるといわれても、年金のごくごくわずかな高齢者もたくさんいらっしゃる、そんな生活できるかどうか危うい中からも、公平に徴収されるのかと思うと、どうにかして欲しいと思わずにはいられない。国の予算の使い方を国民の目で厳しく監視しないと、黙っている国民はしだいに真綿で首を絞められていくと思う。お役人の天下りは、まだまだ続いているではありませんか。

保険料は年金から徴収される

平成20年4月に支給される年金から、保険料(2ヶ月分に相当する額)を差し引いて、納めることになります。

*市町村によっては、4月から特別徴収を導入しないところもあるので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

*75歳以上で、会社の健康保険などの被用者保険の加入者(被保険者または被扶養者)であった方は、4月からの特別徴収の対象にはならず、原則として10月から開始されます。

特別徴収(年金から納める)に該当する方

*1年間に受け取る年金が18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を越えていない方で、75歳以上の方。

*1年間に受け取る年金が18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を越えていない方で、65~74歳の世帯主の方で世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65~74歳の方。

普通徴収(口座振替や納付書により納める)

*1年間に受け取る年金額が18万円より下の方。

*介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を越えている方。(介護保険料は引き続き特別徴収になります)

*1年間に受け取る年金が18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を越えていない方で、65~74歳の世帯主の方で世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65~74歳に当てはまらない方。

後期高齢者医療制度創設にともなって
国民健康保険の保険料(税)が軽減される

*国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合。

*75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合。

新たに高額医療・高額介護合算制度が設けられる

医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、1年間で一定の金額(限度額)を超えた場合に、申請すれば限度額を超えた額が後日払い戻される。なお、申請は平成21年8月以降となります。

限度額は56万円が基本となりますが、加入する各医療保険制度や所得に応じて異なります。 

新医療保険制度により変わること

◎70~74歳の方の患者負担が1割に据え置かれる。平成20年4月から2割に見直されることになっていたが、国民の反対によって1年間1割に据え置かれることになりました。

*すでに3割負担の方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除かれます。

◎小学校へ入学する前の子どもの患者負担が2割に軽減される。

*自治体によっては、子どもの患者負担がさらに減免される場合がある。詳しくは市区町村へお問い合わせください。

◎40~74歳の方の健診が新しくなる。

*新しい健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した特定健康診査です

対象者は、40~74歳で医療保険に加入している方(毎年度4月1日現在で加入している方、被扶養者を含む)

なお、会社で事業主健診を受診されている方は、特定健康診査を受ける必要はありません。

*医療保険者から、対象者に受診券や受診案内が届くので、必要に応じ日時を予約した上で、受診券と保険証を持って、医療保険者の案内する実施場所に行ってください。

*75歳以上の方には、後期高齢者医療制度の運営を行なう「後期高齢者医療広域連合」または「お住まいの市区町村」が健診を実施する予定です。

後期高齢者医療はどうなる?

2008年度の診療報酬の改定で、75歳以上の人は「心身の特性」があるとして、医療の中身がはっきりと差別されることになる?

1.外来では、複数の医療機関を受診させないように主治医を1人に決め、医療費を定額制に。医療費を抑制していこうとするものです。手のかかる患者は敬遠されかねません。

2.入院では、「退院支援計画」を作って退院させた医療機関への報酬を増やし、病院からの追い出しを促進。医療難民、介護難民がさらに増えることになります。

3.終末期では、延命治療は、"過剰な治療"が行なわれないようにします。このやり方では患者や家族に、治療中止を強制することにつながります。

 全日本民意連のパンフより

上記のような意見もあります。後期医療制度から目が放せません。悪いところは悪いとみんなで言わなければ、何もかわりませんから。

新制度の保険料、低所得ほど多い負担増

政府は、国保から移行する高齢者について「一般的に低所得者で負担が減り、高所得者は負担が増える」と説明してきたが、厚生労働省の調査で、負担増となる世帯の割合は、低所得であるほど高いことがわかり、野党が攻勢を強める格好の材料となっている。

保険料が変わる世帯の割合
全体 負担増
31%
負担減
69%
低所得
(177万円未満)
負担増
39%
負担減
61%
中所得
(177万~292万円未満)
負担増
25%
負担減
75%
高所得
(292万円以上)
負担増
22%
負担減
78%

地域格差も目立った。負担減となる世帯割合は、栃木などが最も高く87%。

最低の沖縄県は36%だった。ちなみに岡山県は73%、北海道79%、東京44%、京都73%、愛知59%、大阪81%、福岡61%だった。2008.6.7読売新聞から

後期高齢者終末期相談支援料の
一刻も早い撤廃を!

松本神経内科病院院長・下間秀晃(しもつまひであき)さんの意見が読売新聞に載っていた。

人生の最後の選択を診療報酬として設定したことが問題だという。

死期について直接患者本人と話すのは、医師にとってもつらいことであり、そのような中での相談支援報酬など必要ない。かえって医師、患者、家族との関係を悪化させる可能性さえある。

国民医療費抑制を掲げて、診療報酬の引き下げに躍起になっている厚生労働省が、どのような意図でこの支援料を設定したのか理解できないが、この2000円という報酬につられて、医師が高齢者の医療費削減に協力すると考えていたとすれば、われわれ医師もずいぶん安くみられたものである。

国会では、野党による後期高齢者医療制度そのものの廃止法案も論議されている。少なくとも、死にゆく人に対する配慮に欠けると受け取られるような終末期相談支援料制度は、一刻も早く撤廃してもらいたい。それが、医療現場に携わる私の率直な思いだ。 2008.6.7読売新聞「論点」から抜粋

医療費の削減はわかるけれど、病人を実際に看取っている人に、あまりにも「理」でいっても非情になると思う。自分から「延命処置はいらない」と言われる場合はいいが。まだまだ、日本は遅れていて、自分の終末期をどう迎えるか考えている人は少ないと思う。

「姥捨て山制度」と言われないように、不備のところは徹底的に洗い出して「長寿医療制度」として仕切りなおすのか、廃止するのか、熟慮が必要だ。2008.6.12 

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更新日:2020/03/15