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国民年金は有利だ

生涯の年金額は保険料(支払額)の1.7倍以上

国民年金 はとりあえず払っているけれど、どれだけ有利なのかよく知らない人も多いと思います。

厚生労働省・社会保険庁の作った平成18年度版のバンフレツトなどを参考に国民年金について調べたいと思います。


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国民年金の有利なところ

  1. 老後をずっと支える終身の年金
  2. 不測の事態に備える保険としての年金(加入者が事故や病気で障害が残った場合は「障害基礎年金」が支給されます。死亡した時は、遺族に「遺族基礎年金」が支給されます)
  3. 納めた保険料分は「社会保険料控除」として、全額控除され、税金が安くなります。   税金軽減額(税率10%の場合)  16.520円(確定申告で戻る額)
  4. 生涯の年金額は保険料(支払額)の1.7倍以上(老齢基礎年金は1/3が国庫負担(税金)でまかなわれることにより、払った保険料(掛け金)を上回る給付を受けられます。

    20歳(1985年生) 保険料1200万円→年金額2100万円(1.7倍)

    50歳(1955年生) 保険料600万円→年金額1400万円(2.3倍)

    保険料と年金のスライドを考慮して計算したものだそうです。)

  5. 国民年金は経済の変動にも負けない(老齢基礎年金額 600000円(昭和61年度)→792100円(平成18年度)

    賃金や物価の変動に合わせて、年金を支える力と給付のバランスを  とる仕組みにより年金額が改定されます。

不測の事態にも備えられる、国民年金

大学生の人は、まだ働いていないけれど2.の不測の事態にも備えられるので、ぜひに入っておくようにと、私も30年前に勧められたことがあります。

☆老齢基礎年金

792100円(満額)/年

20歳から60歳まで40年間の全期間保険料を納めた人は、65歳から支給

☆障害基礎年金 

990100円(1級)

792100円(2級)

子の人数によつて加算(1人につき:227900円、3人目以降:75900円)

☆遺族基礎年金

1020000円(妻)

これは、基本額792100円+子1人の加算額227900円である。

加入者が亡くなった時、生計を維持されていた「子のある妻」又は「子」に支給されます。

これらの数字は、平成18年度(2006年度)のものです。

国の年金を絶やさないで!!!

社会保険庁は、ずさんな保険料の管理や、保険料の納付率を上げるための一方的な保険料の免除の問題、パソコン入力時のミスにより保険料の支払いの記録が無くなっていたことなど、問題が多く加入者の信頼をなかなか得ることが難しいのが現状です。

けれど、国民年金は、正しく高齢になったわが身に降りかかってくることで、信頼できにくいから加入しませんでは、将来の高齢生活に不安がつきまといます。若い人にも、将来への貯金と明日からの保険ということで、保険料はきちんと、自分や家族のために支払って欲しいと思います。

学生、若者向けの納付特例制度

公的年金制度では、20歳になれば、収入の無い学生やフリーターでも、国民年金の「第一号被保険者」として、毎月1万4100円(2007年度)の保険料を納めるのが原則です。

しかし、親に扶養されている学生や、収入の安定しない若年層には、保険料の負担が困難な場合もあります。

学生および20歳代の若者を対象に、申請すれば、保険料の納付が猶予される制度が設けられています。払えるようにようになるまで納付を先送りする「出世払い」の仕組みです。

「学生納付特例制度」

大学、大学院、専修学校などの学生が対象で、一般に、本人の前年所得が118万円以下であれば利用できます。

「若年者納付猶予制度」

30歳未満の低所得者が利用できます。本人と配偶者の前年所得が基準以下であることが要件です。独身の場合だと、前年所得57万円以下が基準となります。

いずれの制度も、利用した期間は、将来の年金受給に必要な期間(原則として通算25年以上)に勘定してもらえます。

 また、利用中に障害を負った場合、要件を満たせば障害年金を受給できます。

 ただし、保険料は猶予されているだけなので、後からきちんと納めなければ、年金は減額されます。追納は10年以内なら可能です。2年を過ぎてからの追納分には利息がかかります。 いずれも、申請は、居住地の市町村の国民年金担当窓口です。原則として、毎年手続きする必要があります。

年金の種別・種類

1号も3号も2011年4月現在では、月額65000円だそうです。国民年金は、20歳〜60歳までの40年間入ると、65歳から年額約80万円を支払われます。

1年かければ、約2万円という概算になります。国民年金を35年かけた人は、35×2=70で、65歳から年額70万円受け取れることになります。

付加年金について

付加年金は、自営業者やその妻の方などが入っている年金1号の方達が入ることができます。

この付加年金の制度は、昭和45年から始まっています。付加年金は、物価スライドはしません。

付加年金は、月額400円です。国民年金保険料に付加年金分の400円を増額して支払います。国民年金保険料を納めていない人は、付加年金はつけられません。

付加年金の申し込み
市役所の国民年金課で、付加年金をつけたいと申し込みます。
付加年金を支払って受け取れる額は
納めた保険料の半額が、65歳から毎年受け取れることになります。10年付加年金を支払った場合には、400円×12ヶ月×10年=48000円の半額の24000円が毎年上乗せされます。月額としては、2000円多くなります。40年入り続けた場合には、月額8000円増えることになります。
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年金の試算

厚生年金の場合には、給料によって受け取る年金額が変わってくるので、なかなか試算がしにくいようです。

今の70%の給料で試算するとよいそうです。下の表は2号サラリーマンと3号専業主婦の夫婦の世帯の試算です。

 生涯年収 300万   400万  500万 600万  800万 
 厚生年金 55000   73000  90000  110000  146000
 国民年金 130000  130000  130000  130000  130000
 合計 185000   203000  220000  240000  276000
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更新日:2011/06/13